2007-04-20 第166回国会 衆議院 教育再生に関する特別委員会 第2号
雌は、草場のこういうところで勝手にと言ったらおかしいけれども、ばらばらに光っているんです、ばらばらに。それは、限られた命の中で効率よく交尾をするために最も男女の見分けがわかりやすいというか、そういうこともあるんでしょう、真っ暗やみでのことでございますから。そういう効率的な交尾をするということなんじゃないかということでございます。
雌は、草場のこういうところで勝手にと言ったらおかしいけれども、ばらばらに光っているんです、ばらばらに。それは、限られた命の中で効率よく交尾をするために最も男女の見分けがわかりやすいというか、そういうこともあるんでしょう、真っ暗やみでのことでございますから。そういう効率的な交尾をするということなんじゃないかということでございます。
○枝野委員 多分その前、草場長官は事務総長を経験しておられますし、矢口長官も事務総長を経験しておられます。寺田長官も事務総長経験者ということで、長官六人のうち三名総長経験者、事務総局を局長以上で経験していない方がたった一人ということなんですね。 どうしましょうか。
例えば九〇年六月に、最高裁長官の訓示で、草場長官は、司法の礎はすぐれた人材にある、司法行政でも十分な配慮が必要だ、裁判官がその能力を十分に発揮できるようにするためには、異動、執務環境、こういったものを含む処遇の面で配慮することも大事だ、司法行政上きめ細かな検討を加えていかなければならぬ、こうおっしゃっているんですよ。それから以後ずっと具体的に出てきていないんですよね。
しかし、これだけ世の中が複雑になって、一つの事件を裁くにしても、それは法律だけに従ってあとは良心でおれはやるんだというのは建前であっても、相当広い常識が必要ではないのかいという話を率直に私は当時の事務総長、今長官をやっている草場さんに、草場さん、少しどうだと、少し広い意味での体験からくる知識、これが必要でないのかなというお話をしました。ところが、定員の問題がすぐ出てくるんですよ。
○政府委員(片山虎之助君) 日本銀行政策委員会委員草場敏郎君は四月十九日任期満了となりますが、その後任として酒井守君を任命いたしたいので、日本銀行法第十三条ノ四第三項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
――――――――――――― 一、国家公務員等任命につき同意を求めるの件 人事官 播谷 実君 佐野弘吉君三、二二任期満 了につきその後任 日本銀行政策委員会委員 酒井 守君 草場敏郎君四、一九任期満 了につきその後任 ―――――――――――――
当時の議事録を読みますと、現在最高裁長官である草場さんが事務総長のときでありますが、「法廷の通訳が正確に行われますことは適正な裁判の実現のために非常に重要なことでございます。」そして「研究させていただきたい」と答弁があります。 そこで、私きょう、昨年九月十九日付の、私の出身地である長野県で販売されております信濃毎日新聞の記事を持ってまいりました。
○金谷最高裁判所長官代理者 本年六月七日、八日に長官・所長会同が開かれまして、その冒頭に草場最高裁長官が訓示をなさったわけでございます。
今月の七日に長官・所長会同が行われたそうでございますが、そこで草場最高裁長官が訓示を出されたわけでございますけれども、その骨子について、簡単で結構でございますので、御説明をいただきたいと思います。
橋元裁判官、草場裁判官についても半分ぐらいが余白になっている。そしてまた、字も非常に小さな活字でして読みにくいということもある。 そこで、最高裁それから自治省両方にお尋ねをしたいのですが、この審査の公報のつくり方なのですけれども、これは作成者は選管ということになっていますけれども、各裁判官についての経歴を含めた情報、これは最高裁判所の方から出されておるのですか。
簡単で結構ですけれども、現在の長官、草場長官ですね。長官が長官として任命されたのは何月何日ですか。たしか二月十八日のこの審査の日にはまだ長官にはなっておられないわけですね。
そうすると、草場長官はこの審査を受けられたときは長官でない、つまり平のと言うと語弊がありますけれども、裁判官として。私は、最高裁の長官というのはその他の裁判官とは意味合いが違っておると思うので、これは時間がありませんから意見として申し上げておきますが、長官としての審査は長官以外の裁判官の審査とは別個に行われるべきだ、つまり任命の方法も違うのだからという意見を持っております。
○山本正和君 特に厚生大臣に、これは御承知だと思うのですけれども、昭和二十九年、首相、内閣改造断行、通産相に愛知撲一氏、厚生は草場隆圓氏、これは当時厚生大臣が大蔵大臣と激突をして、生活保護費の問題で職を賭して生活保護基準を守った、それに端を発した内閣改造なんです。ですから、我が国の社会福祉というものは、先人の大変な並み並みならぬ御苦労の中で今日に来ていると思うのですね。
○政府委員(吉村真眞君) 日本銀行政策委員会委員村本周三君は四月十九日任期満了となりますが、その後任として草場敏郎君を任命いたしたいので、日本銀行法第十三条ノ四第三項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
内閣から、公害等調整委員会委員に海老原義彦君を、 中央更生保護審査会委員に内山喜久雄君を、 また、日本銀行政策委員会委員に草場敏郎君をそれぞれ任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。 まず、公害等調整委員会委員の任命について採決をいたします。 内閣申し出のとおり、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
————————————— 一、国家公務員等任命につき同意を求めるの件 公害等調整委員会委員 海老原義彦君 小玉正任君辞任予定につきその後任 中央更生保護審査会委員 内山喜久雄君 本明寛君四、一任期満了につきその後任 日本銀行政策委員会委員 草場 敏郎君 村本周三君四、一九任期満了につきその後任 —————————————
内閣から、 公害等調整委員会委員に海老原義彦君を、 中央更生保護審査会委員に内山喜久雄君を、 日本銀行政策委員会委員に草場敏郎君を任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。 まず、公害等調整委員会委員及び日本銀行政策委員会委員の任命について、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) 東京高等裁判所長官に転出いたしました草場前事務総長の後を受けまして、去る二月十五日最高裁判所事務総長を命ぜられました大西でございます。よろしくお願い申し上げます。 改めて申し上げるまでもございませんが、裁判所は、具体的事件の裁判を通じまして、基本的人権を擁護し法秩序を維持するという重要な責務を負託されております。
○大西最高裁判所長官代理者 東京高等裁判所長官に転出いたしました草場前事務総長の後を受けまして、去る二月十五日最高裁判所事務総長を命ぜられました大西でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 改めて申すまでもございませんが、裁判所は、具体的な事件の裁判を通じまして基本的人権を擁護し、法秩序の維持を図るという重要な責務を負っております。
通市場課長 松川 隆志君 海上保安庁警備 救難部航行安全 課長 酒田 武昌君 海上保安庁警備 救難部救難課長 小澤 友義君 建設大臣官房官 庁営繕部管理課 長 恒松 和夫君 最高裁判所事務 総長 草場
本日、最高裁判所草場事務総長、櫻井人事局長、町田経理局長、上谷民事局長兼行政局長、吉丸刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
片上 公人君 刈田 貞子君 内藤 功君 橋本 敦君 関 嘉彦君 抜山 映子君 国務大臣 法 務 大 臣 遠藤 要君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総長 草場
局電気通信事業 部業務課長 濱田 弘二君 建設省河川局海 岸課長 市原 四郎君 自治省行政局振 興課長 吉原 孝司君 会計検査院事務 総局第三局建設 検査第二課長 金川 博君 最高裁判所事務 総長 草場
○草場最高裁判所長官代理者 現在各裁判所におきましては、法廷における通訳につきまして、できる限り有能な通訳人を確保できますように努めているところでございます。そういうことで、先ほど来刑事局長が御答弁申し上げましたとおり、これまでの刑事の法廷におきましては、幸い通訳人の能力をめぐりまして深刻な問題を生じてはこなかったところでございます。
本日、最高裁判所草場事務総長、吉丸刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○最高裁判所長官代理者(草場良八君) これまで総務局長その他からるる御説明申し上げましたとおり、このたびの簡易裁判所の適正配置は、過去四十年間の簡易裁判所の実情を踏まえまして、社会事情の変化に即して簡易裁判所の配置を合理的なものに改めまして、その充実強化を図ろうとするものであります。そのような観点から、この検討の過程におきましても、関係各方面から種々貴重な御指摘をいただいているところでございます。
工藤万砂美君 法務大臣官房長 根來 泰周君 法務大臣官房司 法法制調査部長 清水 湛君 法務省民事局長 千種 秀夫君 法務省刑事局長 岡村 泰孝君 法務省入国管理 局長 小林 俊二君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総長 草場